第
1章 名称・事務所
第1条(名称)
本協会は,茨城県テニス協会(Ibaraki-ken Tennis Association. 略称 IBTA)と呼称する。
第2条(事務所)
本協会は,事務所を水戸市に置く。
第
2章 目的と事業
第3条(目的)
本協会は,県内のテニスの普及発展を図り,併せて体位の向上,品位の陶治,スポーツ精神涵 養を資することを目的とする。
第4条(事業)
本協会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
1. 茨城県体育協会に加盟し,同協会の趣旨・方針に則り,県民体力の向上と啓蒙宣伝を図り,アマチュア精神を確立する。
2. 日本テニス協会,関東テニス協会に加盟し,同協会の事業に協力する。
3. 県内選手権大会及び講習会を開催する。
4. その他本協会の目的達成に必要な事業を行う。
第 3章 組織
第5条(組織)
1.
本協会は,県内に在住又は県内に所属するテニスクラブ,学校体育団体,会社,団体,事業所体育会等をもって組織する。また,本協会の事業を推進するため,
支部を置く。
2. 前項の規定にかかわらず,個人会員を置くことができる。
第4章 役員
第6条(役員)
1. 本協会に,下記の役員を置く。
会長:1名 副会長:若干名 理事長:1名 副理事長:若干名 委員長:若干名 常務理事:若干名 理事:40名以内(理事長,副理事長,委
員長,常務理事を含む) 監事:2名 事務局長:1名
2. 本協会には,下記の役員を置くことができる。
名誉会長:1名 顧問:若干名 参与:若干名
第7条(会長及び副会長)
1. 会長及び副会長は,総会において推挙する。
2. 会長は,本協会を代表し,会務を総括する。
3. 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるときは,その職務を代行する。
第8条(理事長及び副理事長)
1. 理事長及び副理事長は,理事の互選により選出し,会長がこれを委嘱する。
2. 理事長は,理事会を代表し,会務を執行するとともに会長,副会長事故あるときは,その職務を代行する。
3. 副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるときは,その職務を代行する。
第9条(委員長)
1. 委員長は,理事の互選により選出し,会長がこれを委嘱する。
2. 委員長は,委員会を代表し,会務を執行する。
第10条(理事,常務理事)
1. 理事は,加盟団体中より会長が推挙し,総会の承認を経て会長が委嘱する。
2. 常務理事は,理事の互選により選出し,会長が委嘱する。
第11条(監事)
監事は,加盟団体の中から会長が推挙し,総会で選出される。
第12条(名誉会長,顧問,参与)
名誉会長,顧問及び参与は,総会の承認を経て,会長が推戴又は委嘱する
第13条(事務局長)
1. 事務局長は,理事会において推挙し,会長が委嘱する。
2. 事務局長は,本協会の事務を執る。
第14条(役員の任期等)
1.
役員の任期は,2年とし,再任は妨げない。ただし,役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2. 役員は,任期が満了した場合にあっても,後任者が選出されるまでの間,その任務を行うものとする。
第5章 会議
第15条(会議の種類)
本協会に次の各号に掲げる会議を置く。
1. 総会
2. 理事会
3. 常務理事会
第16条(総会)
1. 総会は,本協会最高の議決機関であって,役員及び加盟団体代表(各1名)によって組織し,会長がこれを召集する
2. 総会は,毎年1回4月に開催する。ただし,必要に応じて臨時にこれを開くことができる。
3. 会長は,会議の議長となる。
4. 総会は,この会則に特別の定めがある場合を除いて,2分の1以上の出席をもって成立する。ただし,出席は委任をもって代えることができる。
5.
総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,次の事項は,2分の1以上の出席と,その出席者の3分の2以
上の賛意を必要とする。
1) 会則の変更
2) 会則の改正
6. 総会は,次の各号に掲げる事項を議決する。
1) 会則の改正又は変更に関すること。
2) 本協会の事業計画に関すること。
3) 予算,決算に関すること。
4) 役員選出に関すること。
5) その他会長が必要であると認める事項
第17条(理事会,常務理事会)
1.
理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,委員長,常務理事,理事及び監事をもって構成し,総会の決定事項を処理する。
2. 常務理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長,委員長及び常務理事をもって構成し,理事会決定事項を処理する。
3. 理事会及び常務理事会は,構成員の2分に1以上の出席がなければ開会することができない。ただし,出席は委任をもって代えることができる。
4. 理事会及び常務理事会は,会長が必要に応じて召集する。
5. 理事長は,会議の議長となる。
6. 議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第18条(委員会の設置)
本協会に委員会を設置する必要があるときは,理事会の承認を経て,設置することができる。
第6章 加盟及び脱退
第19条(加盟・脱退)
1. 本協会に加盟及び脱退する団体及び個人は,所定の書式により会長に申請するものとする。
2. 会長は,前項の加盟に係る申請を受けたときは,常務理事会に付議しなければならない。
第20条(除名)
会長は,加盟団体及び個人会員がこの会則に違反し,本協会の目的を著しく反した行為のあっ たとき又はそのおそれがあるとき,常務理事会に付議し,その議決により除名することができる。
第7章 会計
第21条(収入)
本協会は,下記に掲げる収入で運営する。
1. 加盟団体の分担金,団体に加入した会員及び個人会員の登録料
2. 賛助会費
3. 各種補助金又は助成金
4. 寄付金又は協賛金
5. 競技会
6. その他
第22条(分担金及び登録料の納入)
本協会の分担金及び会員登録料は,別表に定める額を毎会計年度の4月末日までに納入するも のとする。ただし,5月以降に加盟又は加入する者にあっては,入会の際,別表に定める額を全額納入するものとする。
第23条(会計年度)
本協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる
(委任)
第 8章 その他
付則
本会則は昭和35年9月21日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
本改正会則は昭和40年4月15日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
本改正会則は昭和46年4月10日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
本改正会則は昭和50年4月12日から施行する。
改正会則は昭和51年2月28日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
本改正会則は昭和55年4月5日から施行する。
本改正会則は昭和56年4月4日から施行する。
本改正会則は昭和57年4月3日から施行する。
本改正会則は昭和59年4月14日から施行する。
本改正会則は平成元年4月15日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
本改正会則は平成2年4月14日から施行する。
本改正会則は平成12年4月16日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
本改正会則は平成14年4月21日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
本改正会則は平成16年4月18日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
本改正会則は平成20年4月27日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
本改正会則は平成22年4月18日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
別表(第22条)分担金及び会員登録料
(1) 18歳未満で構成する団体 | ||
分担金 | 無料 | |
会員登録料 | ジュニア | 1,000円 |
(1人につき) |
(2)学校 教育団体 | ||
小学校,中学校,高等学校に おいて当該学校長が認める部,クラブに限る | ||
分担金 | 10,000円 | |
会員登録料 | 無料 |
(3)第1
号及び第2号以外の会員 以下の1)または2)、いずれかを選択する。 |
|||
1) | 分担金 | 16,000円 | |
会員登録料 | 一般 | 1,000円 | |
(1人につき) | ジュニア | 500円 | |
2) | 分担金 | 無料 | |
会員登録料 | 一般 | 2,000円 | |
(1人につき) | ジュニア | 1,000円 | |
(4)個人 会員 | ||
会員登録料 | e-mail会員 | 3,000円 |
fax会員 | ||
郵便会員 | 5,000円 |